2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
二〇〇四年十一月二十九日のアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟の最高裁の判決で、そのように言われております。ですから、こういう事実があるんですよね。 驚きました。 それで、この教科書検定基準、皆さんが作ったんですけれどもね、文部科学省が。それで、大臣の答弁も、この最高裁というのは言わずに、政府の統一見解だけ言うんだけれども。
二〇〇四年十一月二十九日のアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟の最高裁の判決で、そのように言われております。ですから、こういう事実があるんですよね。 驚きました。 それで、この教科書検定基準、皆さんが作ったんですけれどもね、文部科学省が。それで、大臣の答弁も、この最高裁というのは言わずに、政府の統一見解だけ言うんだけれども。
ただ、このときの判例でも、御指摘のように、直接、憲法二十九条第三項を根拠として補償請求をする余地が全くないわけではないという趣旨も判示されております。
委員会におきましては、経過措置における当分の間の目途、賃金台帳等の記録の保存の在り方、災害補償請求権等の消滅時効期間を見直す必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対の旨の意見が述べられました。
労基法の災害補償請求権の消滅時効を見直すと、使用者の災害補償責任を免れるための労働者災害補償保険制度の短期給付の請求権の消滅時効との扱いが問題になります。 しかし、労基法は労働者の権利を守る趣旨であって、労働者側が請求できる期間がこれだけ短いままという不利益を労働者に課すべきではないと考えます。二年という短い期間では、手続に掛かるだけで終わってしまうこともあります。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の御指摘、これは衆議院の方の厚生労働委員会の決議に、附帯決議になりますけれども、「災害補償請求権の消滅時効期間については、労働者の災害補償という観点から十分であるのか、施行後五年を経過した際に、労働者災害補償保険法における消滅時効期間と併せ、検討を行うこと。」
災害補償請求権についてでございますけれども、この点は、災害補償請求権につきましては、労働基準法の創設された権利であり、これまでも民法の一般債権の十年の消滅時効期間にかかわらず労働基準法で二年の消滅時効期間としていたということもございまして、今回の民法改正で一般債権の消滅時効期間が原則五年となった場合においても、現行の消滅時効期間である二年を維持するということとしたところでございます。
○加藤国務大臣 まさに、災害補償請求権、もう委員御承知のように、現在、民法の一般債権の消滅時効期間の十年の対象になるわけでありますけれども、労基法で二年の消滅時効期間とされているということでありますので、そういった意味では、民法の消滅時効期間とかかわらず、二年ということを引き続き維持した。
なお、災害補償請求権の消滅時効期間は現行の二年に据え置かれています。うつ病など精神疾患による労働災害で休職した場合、労働者がすぐに災害補償請求をすることは困難で、二年の壁がここでも問題となっています。このようなケースを救済するためにも、労災保険法等とあわせて早急に見直すべきです。 以上、指摘し、反対討論とします。
○西村(智)委員 災害補償請求権について最後に伺いたいと思います。 これについては現行のまま二年とされたんですけれども、そもそも審議会で十分に議論されておりましたでしょうか。 例えば、業務に起因してメンタルヘルスに係る疾患を発症した場合に、こういったケースというのはすぐに災害補償請求はできないと思います。
さらに、ナホトカ号の事例を挙げますと、漁業被害の請求としておよそ五十億円の補償請求を求めていたものの、実際の支払額、これは十七億円と、およそ六五%の開きがありました。 民事上の手続ではありますけれども、被害を受けた方の請求が円滑に、また十分な補償が行われるよう、政府としてどのようなサポートを行う用意があるのか、教えてください。
米軍等による公務外の事故などにつきましては、原則として加害者が賠償責任を負い、当事者間の示談により解決されることとなるわけでございますが、この示談が困難な場合には、日米地位協定第十八条六の規定により、日本政府が被害者からの補償請求を受け、その内容を審査した結果を米国政府に送付しているところです。
所有権を奪うかどうかというのが一つのメルクマールという御説明でしたけれども、判例によりますと、三ページ目に、模範六法をコピーしたものですけれども、例えば、細かい字で恐縮なんですが、判例がずらっと並んでいまして、五番目のところなんかを見ますと、「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、財産上特別の犠牲を課した場合には、法令に損失補償に関する規定がなくても、直接本条三項を根拠にして、補償請求
ところで、去る三月十七日に地元二紙が報ずるところによると、アメリカ政府は、ケネス被告が日米地位協定上の被用者ではないとして、遺族の補償請求を拒否する意向を示したようですが、それは事実でしょうか。また、日本政府は、このようなアメリカ政府の意向を承諾をしたんでしょうか、お答えください。
しかし、御遺族の代理人弁護士が補償請求をすると明確に言っているんだ。私は、今の大臣の答弁は、県民の一人としても全く承知できない。大臣、米国が、アメリカ政府が被用者でないとして賠償請求を拒否すると、SACO見舞金も支払われない、そうですね、防衛大臣。
先ほど申し上げました地位協定十八条第六項の規定は、当事者間の示談が困難な場合に、防衛省が被害者側から補償請求を受けまして、その内容を審査して米側に報告書を送付した上で、米側が慰謝料の額を決定し、被害者の受諾を得た上で支払うということになっておるところでございます。
その上で、日米地位協定第十八条第六項の規定につきましては、当事者間の示談が困難な場合に、防衛省が被害者側からの補償請求を受け、その上でその内容を精査し、そしてアメリカ側に報告書を送付し、その後アメリカ側が慰謝料の額を決定する、そして、被害者側の受諾を得た上で支払いを行うこととしております。
防衛省としては、事件、事故のうち、損害が発生し、当事者間での示談が成立せず、日米地位協定十八条六項の規定により被害者側から補償請求を受け、かつ被害者が加害米国人等を相手に訴訟を提訴した場合、その確定判決額と米側支払い額との差額をSACO見舞金として支払ってきております。
一方、私どもが算定いたします際には、防衛省において、被害者側からの補償請求を受けまして、内容を審査し、その結果を米国政府に送付しておるところでございまして、米国政府もそうした内容は理解しているのではないかと考え得るところでございます。
公務災害の障害補償請求と追加認定請求がされ、公務災害の検診医も、画像以外は主治医の診断を追認している。つまり、画像所見以外に、脳損傷を否定する医学的な意見は存在をしない。それなのに、地方公務員災害補償基金東京都支部は、本部に上げて丁寧に検討することもなく、ほとんど画像だけで脳損傷を否定してしまったということであります。
○三輪政府参考人 個別の事案の認定についてのお答えは差し控えたいと思いますけれども、事実のみ申し上げますと、平成二十年の十二月に障害補償請求というものがなされ、また二十三年十一月に公務災害認定請求というものがなされ、これらをあわせまして、二十六年二月に公務外の認定及び障害補償の不支給が決定されたというふうに事実として承知をいたしております。
○河野(正)委員 もうかるからということで輸出をするということなんでしょうけれども、今お聞かせ願いましたように、他国でも、やはり原発をつくってみたら、工期はおくれる、いろいろな諸問題が発生してトラブルを生じるということで、損害補償請求を受けている例がたくさんあるんじゃないかなと思っております。果たして、日本の貿易赤字を解消するために有利なものであるのかどうかという懸念が大きくあります。
○成田参考人 ただいま先生がおっしゃられているとおりでございまして、東電には、先ほども申し上げましたように、十八億円余りの価格下落部分について補償請求をいたしたところでございますし、今回も、きょう、実は決定して、二十七日に請求予定でありますけれども、六十五億円を請求したい、こう考えております。しかし、請求すれど相手は受け取って……。 あるいは、うちの方にも謝りに来ていただきました。
一九九七年に、シベリア強制労働補償請求事件ということで最高裁の判決が出されました。労働賃金を支払うための立法措置が講じられていないことは違憲とまでは言えないという趣旨の結論でありました。同時に、シベリア抑留者の心情には理由があり、理解できるという被害感情に深く配慮した見解が述べられております。 そもそも、労働賃金の支払に立法措置は不可欠ということではありません。
また、受託者の補償請求権というものが、現在の信託法と百八十度転換され、制限され、受益者保護の徹底が図られていること。三番目といたしましては、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託、遺言代用信託など、高齢化社会を踏まえました新たな信託制度の構築がなされていること。
したがいまして、信託受益権になったからといって、それが問題であるという議論は全く観念しがたいといいますか、ある意味では法制度がより整う、まして、今般の信託法の改正によりまして、信託受託者の義務ということがより明確化されまして、また受益者の権利ということもより明確化される、とりわけ補償請求権というものもなくなるということですね。
また、日本に補償請求裁判を起こしている太平洋戦争遺族会のメンバーの話では、いまだに日本に徴用された韓国人の大半の遺骨が戻っていないと、肉親の生死すら確認できていない人が多いと言っています。戦後、日本政府が遺体や遺骨を韓国側に返還した韓国人犠牲者はわずか一割で、遺体や遺骨が返還されず放置された遺族からは日本政府の対応に不満の声が上がっています。
当行は、上記株式売買契約書上は和解金額の全額が補償の対象と考えていますが、今回の和解に至る経緯にかんがみまして、このうち四十四億円については同機構に補償請求することを差し控える予定である。一方、残高の百七十四億円については同機構に補償請求する予定と記載されているということが、前回私が質問した中であったと思います。
○伊藤国務大臣 今佐藤局長からも答弁がございましたし、また先ほど来、預保の永田理事長からもお話がございましたように、今回の補償の問題については、預保において慎重に検討した上で補償請求にかかわる対応を判断していくということであります。
今回の補償請求の前提となりました和解は、御案内のとおり、新生銀行とイ・アイ・イないしその関連会社との間でなされたものでございます。したがって、預保は直接の当事者ではないということがまず背景にあろうかと思います。